胆汁酸研究会 会則

昭和54年12月 1日制定
平成10年11月28日改正
平成19年11月24日改訂
令和元年11月30日改訂
令和 5年11月25日改訂

第一条(名称)
本研究会は胆汁酸研究会(以下、本会)と称する。

第二条(目的)
本会は研究発表と情報交換を通して胆汁酸に関する基礎的、臨床的研究と診療の発展に寄与することを目的とする。

第三条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1. 学術集会の開催:本会は目的を達成するために集会を開催する
2. 集会は1年に1回、世話人会で決定した当番世話人が担当して開催する
3. 集会は会員が出席しやすいために、交通の便利な土地での開催を原則とする
4. 集会のテーマおよび内容は当番世話人に一任する
5. 関係諸学会、研究会との協力
6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第四条(構成・会員)
本会の目的に賛同し協力する者を対象とする。

第五条(役員)
本会は次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 名誉会長 1名
3. 顧問 若干名
4. 世話人 若干名
5. 会計監査 1名

第六条(運営)
1. 会長の任務:
 1) 会長は世話人会を招集しその議長をつとめる。
 2) 会長は本会の目的を遂行するため、関係者と連携の上、諸企画を立案し運営を行う。
2. 世話人の任務:世話人は世話人会を組織し、会務を執行する。
3. 世話人の中から会計監査を1名選出する。

第七条(会費・会計)
1. 本会の経費は、学術集会参加費その他の収入をもってあてる。その額は、世話人会の決定に従い定める。
2. 予算および決算は世話人会の議を経て、世話人会にて承認を受ける。
3. 会費の変更は世話人会の議決を経て、世話人会にて承認を受ける。

第八条(会計監査)
本会の収支決算は毎会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て世話人会にて承認を受け、世話人会に報告しなければならない。

第九条(事務局・連絡先)
1. 事務局は世話人のもとに、会員名簿の整理、会費の管理、世話人会・学術集会等の運営に必要な諸事務を行う。
2. 本会の事務局は下記に置く。
 東京医科大学茨城医療センター 共同研究センター

第十条(協議事項)
会則の変更が必要な場合には、世話人会の承認によってこれを変更することができる。

付則(施行細則)
1. 役員は世話人の推薦により、世話人会に於いて出席会員の過半数の賛成を以って議決される。
2. 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3. 本会則は令和5年11月25日より発効する。